ソレイユ フリークライミングクラブ 会則

平成25年4月1日

第1章 総則

第一条 本会は、ソレイユ フリークライミングクラブと称する
第二条 本会の事務所は摂津に置く
第三条 本会クラブ員の活動はすべてクラブ員個人の責任に帰するものとする

第2章 目的と事業

第四条 本会はフリークライミングに関する知識、モラル、技術の向上、会員同士の親睦を目的とする。

第3章 会員

第五条 本会員は定められた会費を納入しなければならない
第六条 会員になろうとする者は、入会申込書を代表者に提出したのち面接を行い入会金を納入し登録するものとする
第七条 会員は次の場合に資格を失う。
・本人より退会の申し出があった場合
・会費の滞納
・著しく規約を乱すもの、フリークライミングの倫理に反するもの、他の会員との協調性に欠ける者
・死亡した場合

第4章 役員

第八条 本会は次の役員を置く
・会長 1

・副会長 若干名
・運営委員 若干名
・会計 1

第5章 総会

第九条 総会において議決する事項
・役員の選出
・会則の変更
・決算報告

第十条 総会の議決は会員出席人数の過半数を持って決する。

第4章 会費

第十一条 年間6,000円とする
第十二条 既に納めた会費は理由如何にかかわらず返還しない
第十三条 会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。

第5章 規約施行日

第十三条 本会則は平成25年4月1日より施行する